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京都新聞への掲載記事
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内容証明、離婚、遺言、会社設立 |
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・遺言書は遺族の争いを防止する大切な手紙です。
お子さんのいないご夫婦で、夫又は妻の片方が亡くなられた場合
当然片方の夫又は妻に相続権があります。しかし、亡くなった方に兄弟姉妹がいる場合はその兄弟姉妹にも相続権があります。つまり預貯金や不動産の名義を変えようとするには、兄弟姉妹全員の同意が必要になります。(具体的には、遺産分割協議をして実印+印鑑証明が必要)
一人でも反対するものが出てくると、大変です!
遺言書で「夫又は妻に全財産を相続させる」と指定しておけば兄弟姉妹は相続に関して無関係となり面倒な同意を得る必要がなくなります。
・遺言書の書き方
遺言には普通方式遺言と特別方式遺言があります。通常は普通方式遺言で書くことになります。
<普通方式遺言の種類>
1.自筆証書遺言
→遺言者本人が自筆することが必要ですから、ワープロによる筆記は認められません。
2.公正証書遺言
→遺言書の下書きや口述したものを公証人が作成しますから、自筆は不要です。
3.秘密証書遺言
→遺言書を封印して公証役場で証明を受けますから、自筆は不要です。※それぞれにメリット、デメリットがありますから、遺言者の遺言内容や遺言する理由によって適切な遺言方法を選ぶ必要があります。
・遺言書の作り方
1.相続財産は具体的に指定する。(土地や建物であれば登記簿上の記載どおりに記す)
2.相続人の続柄も明記する(子供ではなく「長男○○」)
3.受遺者(財産を譲り受ける者が相続人以外の場合)住所や年齢も明記する。
4.遺言執行者を定める(行政書士や弁護士等の専門家になってもらうと安心です)
5.遺言書には付言と言って家族への感謝の気持ちを書き加えることができます。※遺言書には基本的には何を書いても自由ですが、遺言書は遺書と異なり公的な文書としての性質を持ちますから、なるべく法的に有効な効力がある遺言内容を書くように心がけてください。
付言は家族への感謝の気持ちや、 ご自分の意思を手紙のようにつたえることができます。 「家族が感動するような付言の文章を作って欲しい」
私は代筆業もしておりますからこんなご依頼にも対応することができます。
法的に有効であり、相続財産をめぐる家族の揉め事をさけ ご自分の意思をきちんと伝える文章を備えた遺言書のことです。
<遺言書を書く、作る前の準備>
1.相続人が誰か特定する
2.相続財産のリストを作る
3.遺言書の下書き
→必要な書類は戸籍謄本、住民票、不動産の登記事項証明書(前の登記簿謄本)、固定資産評価証明書、預金通帳など。
<遺言書のメリット>
・遺産相続をめぐる相続人同士の揉め事を防ぐ
相続財産の取り決めで、近年裁判になるケースが増えてきています。遺言書に遺産の分配方法を決めておくだけでこうした事態は避けられます。
・自分の財産だけでなく、気持ちを整理できる
遺言書は家族や親族のためのものであると同時にあなた自身のものでもあります。誰に何を残し、将来自分がどうしたいのかを、改めて書面に記すことでご自分の気持ちを整理できるいい機会になることでしょう。
≫遺言書でできることとできないことがあります。
<以下に一つでも該当する場合は遺言書を残しておかないと大変です>
①子どもがいない夫婦の場合
→子どもがいない場合、配偶者に全て相続されると考えている方が多いようですが、亡くなった方に兄弟や甥,姪が一人でもいるとその方にも相続権が発生します。兄弟姉妹に相続させたくない場合は、遺言で確実に相続分をなくしておく必要があります。
②複数の子どもがいる夫婦の場合
→複数の子どもがいるということは、その子ども一人一人に家族があるわけです。兄弟がどんなに仲良くても兄弟の家族、特に子の配偶者が遺産争いを激化させる可能性があります。お子さん全てに公平な遺産の分配方法を遺言書に記しておく必要があります。
③相続人が多数いる場合
→遺言書が無い場合に相続人が多数いると、遺産分割にはその相続人全ての合意が必要になります。遺産の分配方法に納得がいかず、一人でも合意しない場合はさらに厄介です。予め遺言書で遺産の分配方法を指定しておけば、それだけで遺産分割トラブルを未然に防止することができます。
④妻が内縁の場合
→何十年一緒に暮らしていたとしても、婚姻届を提出していない場合は事実婚であり、内縁の妻に相続権はありません。内縁の妻に遺産を残したい場合は、遺言書に記しておく必要があります。その際他に相続人がいる場合は遺留分にも注意して遺産の分配方法を指定して下さい。
⑤独身で身寄りがない場合
→相続人が一人もいない場合、相続財産は法人化し、最終的には国庫に帰属することになります。お世話になった方に遺贈したい場合や、事業者や団体に募金や寄附をしたい場合はその旨指定しておきましょう。
⑥離婚調停中や別居中の場合
→離婚調停中ということは離婚がまだ成立していませんから、どんなに嫌いな相手であってもあなたの財産を相続する権利があります。その際配偶者には遺留分がありますから、相続させたくない旨の遺言書だけでは、不十分です。できるなら廃除の請求をしておきましょう。
⑦再婚した場合
→例えば連れ子に相続させたい場合、そのままでは連れ子に相続権はありませんから、養子縁組するか、遺言書で財産を遺贈する旨記載しておく必要があります。
⑧病弱又は障害者の家族がいる場合
→死亡後、自分に代わって誰が面倒をみたり、生活費を出すのかなど、遺言書で定めておく必要があります。場合によっては任意成年後見制度を利用する方法も考えられます。
⑨行方不明の親族がいる場合
→行方不明でも相続人であれば、遺産分割協議にはその人の合意が必要です。こんなとき予め遺言書で遺産分割方法を指定しておくと行方不明者がいても相続手続が進められます。
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