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京都新聞への掲載記事
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内容証明、離婚、遺言、会社設立 |
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相続税は10カ月と言う期限は、申告期限であり、納税期限です。
相続開始から10か月ですが、10カ月と言うのは、
亡くなったことを知った日の翌日から数えて10カ月以内です。
10カ月以内の申告ですが、相続税の納税(実際に相続税を支払う)も、
この申告期限内にする必要があります。
相続税には、5000万円+相続人の数×1000万円という基礎控除額がありますから、
残された相続人が奥さんとお子さんの2名の場合、7000万円まで相続税は発生しません。
つまり、
基礎控除額を超えた分に対して相続税が発生します。
上記ケースの相続財産が7100万円だった場合、100万円に対して相続税が発生します。
課税標準区分は、1000万円以下ですから、課税標準額×10%=10万円
相続人2人で相続財産額が7100万円の上記ケースでは、
100,000円の相続税を支払う必要があるということになります。
ただし、平成27年から、基礎控除額と相続税が大幅に変わります。
現在の基礎控除額 5000万円+相続人の数×1000万円
↓
27年の基礎控除額 3000万円+相続人の数×600万円基礎控除額
平成27年以降に亡くなった場合、
財産額7100万円の上記ケースでは、
なんと、2900万円に対して相続税がかかります。
相続税の支払額は3,850,000円です。
上記ケースの場合、平成26年に亡くなった場合に比べて、
平成27年に亡くなった場合は、相続税が38.5倍発生します。
また相続税を支払うには、相続税の申告書類と、共に大量の添付書類(相続の事実、財産額の計算、相続税の計算)が必要になります。
相続税の申告は、亡くなった方の住所地を管轄する税務署です
実際の相続税の支払いは税務署だけでなく、金融機関、郵便局等でも可能です。
申告金額等が間違っていれば、当然税務署に審査されますので
相続税の申告は、相続税に精通した税理士等専門家のアドバイスが必要不可欠になります。
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