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親や兄弟が亡くなった

 遺産分割協議書の必要性
 一般的には相続人同士が遺産を分けるときに揉めたりケンカした場合、遺産の分け方を書類に記すものが遺産分割協議書だといわれています。
しかし、実際には、相続財産に不動産が絡んでくると、相続登記に遺産分割協議書が必要になってくる可能性があります。

 例えば、□建物を所有の Aさん(夫) Bさん(妻) Cさん(長男) Dさん(次男)の家族 
□建物にはAさんと、BさんとCさんが同居しています。
ある日、Aさんが亡くなった場合、□建物の相続人はBさん、Cさん、Dさんです。

 この場合、遺産分割協議によって、Dさんから□建物について相続しない旨の一筆を貰わないと、住んでいないDさんまでが□建物の名義人となってしまいます。
Bさん単独名義、B、C共有名義、いずれの名義に相続登記するにも、遺産分割協議書が必要になってきます。

 「だったら、不動産(土地や建物)が相続財産に無い場合は、遺産分割協議書は不要なの?」

と、よく聞かれますが、それも違います。

 遺産分割協議書を作成することは、相続登記だけでなく、後のトラブルを未然に防ぐ証拠としての機能も果たします。
大切な相続財産の取り決めを口約束だけで終わらすと、後日言った言わないの水掛け論になりますから、必ず遺産分割協議書を作成するようにしましょう。




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