遺産分割協議書とは、一般的には相続人同士が遺産を分けるときに揉めたりした場合にのみ遺産の分け方を書類に記すもの、それが遺産分割協議書だといわれています。しかし、実際には、相続財産に不動産が絡んでくると法務局へ相続登記申請(相続人名義への変更)する際に遺産分割協議書(相続人全員の実印+印鑑証明書)が必要になります。
例えば、□建物を所有のAさん(夫)Bさん(妻)Cさん(長男)Dさん(次男)家族。
□建物にはAさんと、BさんとCさんが同居しています。
ある日、Aさんが亡くなった場合、□建物の相続人はBさん、Cさん、Dさんです。
この場合、遺産分割協議書によって、Dさんから□建物について相続しない胸の一筆を貰わないと、住んでいないDさんまでが□建物の名義人となってしまいます。
Bさん単独所有、BC共有名義、いずれの名義に相続登記するにも遺産分割協議書が必要になってきます。
「だったら、不動産(土地や建物)が相続財産に無い場合は、遺産分割協議書は不要なの?」
とよく聞かれますが、それも違います。
遺産分割協議書を作成することは、相続登記だけでなく、後のトラブルを未然に防ぐ証拠としての機能も果たします。
大切な相続財産の取り決めを口約束だけで、終わらすと、後日言った言わないの水掛け論に発展しますから、必ず遺産分割協議書を作成するようにしましょう。
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