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中島行政書士事務所
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▼相続相談・相続手続 ▼相続放棄の問題 ▼遺産分割協議書 ▼遺言書
相続相談・相続手続

@死亡届                       7日以内
↓※故人の預金が引き出される恐れがある場合は死亡の事実を金融機関等に伝えておくと安心です。

A葬儀 
→葬祭費、埋葬料は健保・国保で一定額を受給できる葬祭費は葬儀の日から
2年以内、埋葬料は死亡の日から2年以内生命保険金は被保険者死亡から3年以内※葬儀費用は遺産債務とみなします。


B遺言書の有無の確認

↓※遺言書がある場合検認手続きが必要(公正証書遺言除く)
C相続人の確認

↓※亡くなった方と相続人の住所地を管轄する市役所で戸籍や除籍謄本を収集して相続人を確認し、特定します。
D遺産概要を把握し相続放棄又は限定承認の選択
   3ヶ月以内

↓※相続開始(亡くなった事実を知った日)から3ヶ月以内に限定、又は放棄の手続を家庭裁判所へ申し立てないと全て(亡くなった方の借金等も含めて)相続したことになります。
E遺産の評価・目録の作成
↓※「分割時点での時価」税計算と異なり評価法は定められていない
F遺産分割協議  
→相続人同士の話合いがまとまらない場合家裁での調停→調停もダメなら審判→裁判へ


G遺産分割協議書の作成

↓※法定相続分と異なる持分で遺産を分けた場合、遺産分割協議書を作成する必要があります。
H相続税の計算・申告(基礎控除額以内なら申告不要)
 10ヶ月以内

↓※基礎控除がありますので、日本で全体の95%の方は相続税の心配は不要です。
I遺産取得の手続

 ・相続する方の名義に変えるため不動産の相続登記(先ほどの遺産分割協議書が必要になります)

 ・相続する方へ動産の引渡し

 ・生命保険・車・電話・預貯金や有価証券等の名義変更


J相続税の支払い
課税価格合計額が基礎控除額(5000万+法定相続人の数×1000万)以下なら相続税の申告不要ですから多くの方が相続税の申告は不要となります。
生命保険は保険料を負担していた者が被相続人の場合相続税の対象となる。また法定相続人が生命保険金を受け取る場合は500万×相続人の数が非課税となります。


相続相談・相続手続は専門家である行政書士に
 相続によるトラブルが多発しています。第一に相続問題で悩んだときに誰に相談していいかわからないといったケース、相続問題は時間が経過すればするほど複雑化し、手遅れになる危険性もあります。相続でお悩みの方は専門家行政書士にご相談下さい。


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