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まずは正しい遺言書の作り方を知って下さい。遺言書はそれほど難しいものではありません。
 遺言書の作り方        

遺言書の作り方 作成するポイントは5つ
1.相続財産は具体的に指定する。(土地や建物であれば登記簿上の記載どおりに記す)
2.相続人の続柄も明記する(子供ではなく「長男○○」)
3.受遺者(財産を譲り受ける者が相続人以外の場合)住所や年齢も明記する。
4.遺言執行者を定める(行政書士や弁護士等の専門家になってもらうと安心です)
5.遺言書には付言と言って家族への感謝の気持ちを書き加えることができます。
付言は家族への感謝の気持ちや、 ご自分の意思を手紙のようにつたえることができます。
「家族が感動するような付言の付いた遺言書を作って欲しい」
行政書士である私は代筆業もしておりますからこんなご依頼にも対応することができます。
ご依頼していただければ、ご家族そしてご自身を明るくする遺言書を作ります。
≫~あなたの気持ちをカタチに変える~代筆屋サイトへはこちらから

法的に有効であり、相続財産をめぐる家族の揉め事をさけ ご自分の意思をきちんと伝える文章を備えた遺言書のことです。
遺言書の内容は公序良俗に反する行為以外は基本的に何でも構いません。ご自身の意思を尊重するのが遺言書の基本的な理念だと思います。但し形式を誤れば遺言書自体が無効になる可能性があります。当事務所では公正証書遺言をお勧めします。もし、遺言書の作成方法が分からない、また不安であれば気軽にご相談下さい。
遺言書・相続に関するお問い合わせはこちらまで


遺言書の種類

・遺言書には自筆証書遺言・秘密証書遺言・公正証書遺言、大きく3つの遺言方法があります。

長所 短所
自筆証書 自分で作れば費用がかからない遺言書自体を秘密にできる 自分で保管する必要がある
検認必要
自分で作成した場合法的に無効の可能性あり!
秘密証書 パソコンでの作成や代筆が可能
遺言書内容を秘密にできる
自分で保管する必要がある
手続がやや面倒+費用安い
検認必要

自分で作成した場合法的に無効の可能性あり!
公正証書 公証役場で保管されるため改ざんの恐れがない。
検認不要
公証役場で公証人から認証を受けた公正証書遺言は信頼性が高く、最も確実な遺言書であるということが言えます。
手続が面倒+費用がかかる

※検認とは、家庭裁判所による遺言書の確認のようなものです。検認がなくても遺言の効力自体は有効ですが、相続されたものが不動産で相続登記される場合には検認手続を経た遺言書が必要となります。

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遺言書の必要性

・裁判所による司法統計平成17年度全国遺産分割事件総数は9581件と1万件に迫っています。
遺産相続をめぐってご家族や親族が年間1万件近くも揉めているということです。
しかもこれは表にでている数字ですから潜在的にはこの3倍は考えられます。
「親父が遺言書さえ作っておけば・・」 「お母さん、どうして遺言書を作っておかなかったの・・」    

遺言書を作っておかなかったばかりにあなたのお子さん、配偶者、親戚が揉めに揉めて裁判にまで発展するケースが増えています。たとえ100万円でもお金がからむと人は変わるものです。
決して財産のあるなし、ではありません。相続とはほとんど全ての人に関係のあることなのです。





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遺言書によくある間違い

・遺言書は遺書→× 
遺言書は遺書ではありません。あなたの気持ちをカタチにする大切な手紙です。

・遺言書は手続が面倒→× 
種類によっては簡単に今すぐにでも作成できます。分からないならご相談下さい。

・遺言書は一度書いたら変更できない→× 
何度でも変更できます。自筆証書遺言であれば本人が破ればいいだけです。

・財産のない自分に遺言書なんか自分には関係ない→× 
財産の有無ではなく遺言書はあなたのためと言うより残された家族のためです。

遺言書とは普段言えない言葉を、 子供さんや奥さんへ伝えるメッセージだと考えて下さい。
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遺言書で、できるできないのコーナー


・兄弟姉妹に財産を残したくない
 
→できます。
兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言書で兄弟姉妹に財産を渡さない旨指定しておけば大丈夫です。

 
・非行を繰り返す子供に財産を残したくない
 
→できます。
子供には遺留分がありますから、遺言でその旨指定しても不十分です。完全に財産を相続させたくないのであれば家庭裁判所へ廃除の審判を申し立てる必要があります。但し、廃除するには故人に対する侮辱や暴力、著しい非行があったことが必要です。

 
・夫婦共同で遺言したい
 
→できません。
法は共同遺言を禁止しています。この場合双方の遺言内容が無効になります。

 
・愛人に財産を全て譲りたい
 →できるともいえる。
先ほど遺留分と言いましたがこれは妻や子に認められた一定の相続財産です。但し遺言でこの遺留分を侵害する贈与を第三者に提供することは可能です。遺留分は侵害された者が遺留分減殺請求権を行使して初めて認められる権利だからです。ですから愛人に全財産を譲り渡す遺言も可能だと考えられます。しかし愛人の受ける財産が不相当に過大であれば公序良俗違反として遺言そのものが無効になる可能性があります。


・一度書いた遺言の内容を取消したい
→できます。
複数の遺言書が発見された場合一番新しい遺言書が効力を有します。ですから新たな遺言書を作成することによって以前の遺言書の抵触する部分については効力を失います。心配であれば単純に前の遺言書を破り捨てればいいだけです。

 

遺言書はご自身で作成することも可能です。しかし遺言書の作成は厳格な要式行為と法定されています。つまり作成方法を間違えるとせっかく作った遺言書が無効になる可能性もありますので、遺言書の書き方や作り方でもし不安があれば気軽にお問合せ下さい。


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