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自動車車庫証明 |
・車庫証明申請書(保管場所証明申請書・保管場所標章交付申請書 複写式4枚綴り)
・保管場所の所在図(地図コピーで省略可)、配置図
・保管場所の使用権限を証する自認書(賃借地の場合は承諾書)
・車庫証明用の委任状(申請書を当事務所で記入する場合必要)
・その他(例えば申請者住所と自動車使用の本拠が異なる場合は疎明資料が必要)
※代替車(下取車)がある場合は代替車の車名・型式・車台番号を教えて下さい。 |
手続一覧
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法定費用
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・車庫証明
・移転登録(名義変更)
・変更登録(住所変更等)
・抹消登録(廃車・一時抹消登録)
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2,500円
(滋賀2,740円 大阪兵庫2,700円 奈良2,600円)
500円(ナンバー変更あり+1,440円)
(滋賀奈良和歌山1,520円 大阪兵庫1,440円)
350円
350円
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Q.友人・知人・第三者から車を買ったら
→車庫証明と名義変更が必要
Q.同居する親から車を譲り受けたら
→名義変更が必要
Q.他府県へ引っ越したり、他府県ナンバーを買ったら
→車庫証明+陸運局へ車を持って行きナンバープレートを変更する必要がある
<道路運送車両法第12条>
自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。
<道路運送車両法第13条>
新規登録を受けた自動車(以下「登録自動車」という。)について所有者の変更があつたときは、新所有者は、その事由があつた日から15日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない。
→12条、13条違反は109条により罰金50万円以下と法定されていますのでご注意下さい。 |
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手続一覧
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法定費用
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・車庫証明
・移転登録(名義変更)
・変更登録(住所変更等)
・抹消登録(廃車・一時抹消登録)
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500円
(滋賀580円 大阪兵庫奈良500円)
無料(ナンバー変更あり+1,440円)
(滋賀奈良和歌山1,520円 大阪兵庫1,440円)
無料
350円
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Q.知らない人から車を買ったら
→名義変更が必要(京都市、長岡京市、宇治市は車庫証明届出必要)
Q.同居する親から車を譲り受けたら
→名義変更が必要
Q.他府県ナンバーを買ったら
→陸運局への車の持込不要(ナンバープレートを持って行き変更する必要がある) |
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