| ■定期建物賃貸借契約 |
1.契約締結前に書面を交付して、定期建物賃貸借の目的物である建物は更新しない旨の説明
2.公正証書等の書面による契約書の作成
3.賃貸借期間が満了する日より1年前から6ヶ月以上前までの間に、賃借人に対して期間満了によって建物賃貸借が終了し明渡す必要がある旨の通知
※3.の通知は内容証明等の証拠が残る書面による通知が確実です。
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| ■定期借地権設定契約 |
期間を50年以上とする宅地用の定期借地権設定契約です。
上記定期建物賃貸借と同じく公正証書等の書面によって契約書を作成する必要があります。
長期に渡る賃貸借契約のため契約を更新しない及び建物買取請求権を行使しない旨の契約を設定することができます。
※10年以上20年以内の事業用の定期借地権設定契約は公正証書による必要があります。
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賃貸借契約書は一般の方が書けば単なる文書ですが、
法律家であるプロ(行政書士)が書けば法的効力を付与した契約書に変わります。
トラブルを未然に回避するにが行政書士の仕事です。 |
当事務所に賃貸借契約書を作成依頼されるメリット
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1.初回無料のお電話・メール相談をご利用頂けます!
2.事実関係だけでなく根拠条文を盛り込んだ賃貸借契約書なので説得力があります。
3.行政書士が作成したことにより相手に与える安心感が違います。
4.トラブルになった場合相手の反論を防ぐ安心の契約書が作成できます。
5.賃貸借契約書作成代行後もきっちりサポートいたします。
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賃貸借契約書作成の流れ |
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ご依頼を受けてから賃貸借契約書作成代行後、賃貸借契約書をご郵送するまで、最短で翌日〜3日です。 |
| 1.メール・お電話によるご相談 |
ご住所/お名前/お電話番号/ご相談内容をお聞きします。
≫ご相談はこちらまで
※ご相談内容によっては賃貸借契約書を作成できない、又は作成する必要がない場合もあります。 |
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| 3.賃貸借契約書作成後お客様へ郵送 |
届いた賃貸借契約書の必要箇所に押印後、相手の方に署名押印頂き完成です。
※必ず実印で押印して下さい! |
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| 4.提出後もしっかりサポート |
その後の対処方法など、お電話やメール等でアドバイスさせていただきます。 |
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