管轄の法務局で株式会社設立登記申請をする場合の登録免許税は資本金額の0.7%が15万円に満たない時は15万円ですから、
資本金額2,144万円までは一律15万円(100円未満の端数金額は切捨てます)ということになります。
この登録免許税はその税額分の収入印紙または領収書を申請用紙に貼り付けて登記申請の際に法務局へ提出します。
| 各種会社の登録免許税 |
| 株式会社 |
資本金額×0.7%
15万円に満たない時は15万円 |
| 合名会社・合資会社 |
1件 6万円 |
| 合同会社 |
資本金額×0.7%
6万円に満たない時は6万円 |
<注意事項>
・登記申請の際に貼り付ける印紙は収入印紙です。
・不動産や会社の登記事項証明書を取る際に貼り付ける登記印紙とは異なります。
・印紙は法務局又は郵便局にて購入することが出来ます。
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