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有限会社から株式会社へ組織変更

株式会社
 新会社法施行により有限会社は廃止されました。新規に有限会社を設立することはできませんが、既存の有限会社は特例有限会社として存続します。有限会社から株式会社へ移行するには、既存の有限会社を解散し、新規に株式会社を設立する組織変更の手続が必要になります。

具体的手続
①商号を変更する
株主総会決議により定款を変更して商号を株式会社にします。

②商号変更決議から2週間以内に株式会社設立登記申請をします。
特例有限会社の商号変更による株式会社設立登記です。
(登録免許税 資本金の額×1000分の1.5 増加分は×1000分の7※但し3万円未満は3万円)

③②と同時に特例有限会社の海産登記申請をします。
特例有限会社の商号変更による解散登記です。(登録免許税3万円)

発生する問題
 特例有限会社を株式会社にすることによって取締役や監査役の任期が発生します。(取締役2年、監査役4年)
しかし、定款に株式譲渡制限の定めをすることによって、役員の任期を10年まで延長することができます。
 また、株式会社には決算公告義務がありますので、毎年1回は決算公告義務が発生します。
特例有限会社を株式会社化するには、様々な問題が発生する可能性があります。
このような問題を解決し、法的にサポートするのが行政書士の役目です。
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