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■兄弟姉妹に財産を残したくない
→できます。
兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言書で兄弟姉妹に財産を渡さない旨指定しておけば大丈夫です。
しかし、兄弟姉妹以外の配偶者や子ども、親には遺留分があります。
遺留分を失くすには、相続が発生する前に遺留分の放棄をしてもらう方法もありますが、これは相続人の意思によりますから、遺言者が勝手に放棄させることはできません。
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中島行政書士事務所は町の身近な法律家として
相談者の立場に立って問題を解決します。
遺言書の書き方でお悩みの方は気軽にご相談下さい
行政書士 中島泰成 |
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