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■後継者問題と遺言書


 経営者の方の高齢化が進んでいます。やはり問題になるのは将来の跡継ぎ、後継者の問題です。
2008年10月より中小企業経営承継円滑化法が施行されました。
これは、現経営者から後継者の事業承継をスムーズにするための法律です。

 特に2009年3月から施行される、遺留分に関する民法の特例は重要です。
相続人には、遺留分という一定の留保された財産があって、一人の相続人に経営権を譲ろうとしても、遺留分が邪魔をしていました。この遺留分に関する特例を適用すると、例えば自社株式や事業用資産については遺留分の基礎財産に参入しないことができます。つまり、後継者以外の他の相続人が経営に関与することを防ぐことができるのです。

 遺留分に関する民法の特例を適用するには、相続人全員で合意書を交わし、経済産業大臣の確認と家裁への許可の申立が必要になります。

 ここで重要になるのが遺言書です。民法特例を適用して遺留分を防いだとしても、遺言書に財産の分配方法をしておかないと全く意味がありません。というのも相続人には法定相続分がありますから、遺言書で各相続人の取り分を定めておかないと、誰がどの財産を相続するのかで結局揉めることになります。

 この遺言書は必ず公正証書にして、遺言内容には後継者以外の相続人の遺留分を侵害しないよう十分配慮して下さい。
また遺言執行者には行政書士等の専門家を選任しておくと安心です。

 後継者問題で重要なのは、自社株式の集中や分散防止です。
遺留分によって自社株式が分散するのを防ぐため、民法特例と遺言書を上手に使って下さい。。
 


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       行政書士 中島泰成



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