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■土地や家の相続登記
相続が発生して必ず絡んでくる問題が土地や家の相続登記です。
これをほっておいても罰則等はありませんが、売却したりする際に厄介になってきます。
というのも何代も何代も相続登記をほっておくと、登記簿上の名義人である何十年前まで遡って証明する必要が出てきます。
実際には相続登記をしていないご家庭がたくさんあります。
理由としては、手続が面倒なことと、登録免許税や手続代行費用が発生することだと思います。
しかし、この面倒な作業をしておかないと後で困るのは、相続人であるそこに住む方々自身です。
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ご家族が少しでも簡単に相続登記できる方法としても遺言書が活用できます。
遺言書に相続分を指定しておけば、遺産分割協議をせずに、遺言書+戸籍・除籍謄本等で相続登記が可能です。
遺言書は残された家族のためにとても大切な資料となるのです。
※実際の相続登記には固定資産税評価証明書などその他にも必要な添付資料が発生します。 |
中島行政書士事務所は町の身近な法律家として
相談者の立場に立って問題を解決します。
遺言書の書き方でお悩みの方は気軽にご相談下さい
行政書士 中島泰成 |
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