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■自筆証書、秘密証書、公正証書
遺言書には、大きく分けて3つのパターンがあります。
・自筆証書遺言
自分で簡単に書けて便利ですが、紛失の危険や、遺言書自体の有効性に問題が生じます。
・秘密証書遺言
ワープロやPCを使用して作成でき、遺言書内容を秘密に保てます。
・公正証書遺言
公証人の認証や、公証役場で控えを保管してもらえるため確実性に優れています。
違いを表で見ていくと
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長所 |
短所 |
| 自筆証書 |
自分で作れば費用がかからない遺言書自体を秘密にできる |
自署することが必要
自分で保管する必要がある
検認必要
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| 秘密証書 |
パソコンでの作成や代筆が可能
遺言書内容を秘密にできる |
自分で保管する必要がある
手続がやや面倒+費用安い
検認必要 |
| 公正証書 |
公証役場で保管されるため改ざんの恐れがない。
検認不要
公証役場で公証人から認証を受けた公正証書遺言は信頼性が高く、最も確実な遺言書であるということが言えます。 |
手続が面倒+費用がかかる
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※検認とは、家庭裁判所による遺言書の確認のようなものです。検認がなくても遺言の効力自体は有効ですが、相続されたものが不動産で相続登記される場合には検認手続を経た遺言書が必要となります。
専門家の立場から言わせて頂くと、お勧めはやはり公正証書遺言です。後のトラブルを防止するためにも公証役場での手続を踏んだほうが法的にもより確実な遺言書を残しておくことができます
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中島行政書士事務所は町の身近な法律家として
相談者の立場に立って問題を解決します。
遺言書の書き方でお悩みの方は気軽にご相談下さい
行政書士 中島泰成 |
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