遺言書の書き方 作成代行 遺言書作成に関するご相談は遺言書作成専門家の行政書士にまずはご相談下さい。
遺言書の書き方 作成代行
初回無料相談、お気軽にご相談下さい。
0774−54−7627 075-353-8901 お問合せ お問合せ
お電話相談受付時間は9:00〜21:00
緊急の場合土・日/祝日も対応いたします。

トップページ 初回無料のメール相談 ご利用料金 遺言書とは? 事業者概要

■自筆証書、秘密証書、公正証書


 遺言書には、大きく分けて3つのパターンがあります。
・自筆証書遺言
 自分で簡単に書けて便利ですが、紛失の危険や、遺言書自体の有効性に問題が生じます。
・秘密証書遺言
 ワープロやPCを使用して作成でき、遺言書内容を秘密に保てます。
・公正証書遺言
 公証人の認証や、公証役場で控えを保管してもらえるため確実性に優れています。

違いを表で見ていくと
長所 短所
自筆証書 自分で作れば費用がかからない遺言書自体を秘密にできる 自署することが必要
自分で保管する必要がある
検認必要
自分で作成した場合無効の可能性あり!
秘密証書 パソコンでの作成や代筆が可能
遺言書内容を秘密にできる
自分で保管する必要がある
手続がやや面倒+費用安い
検認必要

自分で作成した場合無効の可能性あり!
公正証書 公証役場で保管されるため改ざんの恐れがない。
検認不要
公証役場で公証人から認証を受けた公正証書遺言は信頼性が高く、最も確実な遺言書であるということが言えます。
手続が面倒+費用がかかる

※検認とは、家庭裁判所による遺言書の確認のようなものです。検認がなくても遺言の効力自体は有効ですが、相続されたものが不動産で相続登記される場合には検認手続を経た遺言書が必要となります。


専門家の立場から言わせて頂くと、お勧めはやはり公正証書遺言です。後のトラブルを防止するためにも公証役場での手続を踏んだほうが法的にもより確実な遺言書を残しておくことができます
 


中島行政書士事務所は町の身近な法律家として
相談者の立場に立って問題を解決します。
遺言書の書き方でお悩みの方は気軽にご相談下さい


                             
       行政書士 中島泰成



<主要営業エリア>
・近畿の府県
京都 大阪 兵庫 奈良 和歌山 三重 滋賀
・京都市の11の区
右京区 上京区 北区 左京区 下京区 中京区 西京区 東山区 伏見区 南区 山科区
・京都府下の市・町・村
城陽市 宇治市 京田辺市 八幡市 木津川市 向日市 長岡京市 京都市 亀岡市 南丹市 綾部市 福知山市 舞鶴市 宮津市 京丹後市 宇治田原町 井手町 精華町 笠置町 久御山町 和束町 大山崎町 京丹後町 与謝野町 伊根町 南山城村




遺言書の書き方作成代行HOME   サービスや報酬額について  お問合せ 

事務所紹介プロフィールはこちら

法務コンサルティング中島行政書士事務所
〒600-8148 京都市下京区東洞院通七条上ル飴屋町252 井上ビル3F 
TEL 075‐353‐8901/FAX 075‐353‐8926
URL http://www.kaiketuya.com  mail ngj@kaiketuya.com

→ご相談から作成代行までの流れ
→まずはメールで無料相談
→ご依頼される際の注意事項
→ご利用料金
→事業者概要

▼遺言書作成のための基礎知識
遺言書とは
法定相続人
遺留分とは
自筆証書、秘密証書、公正証書
遺言書の書き方
公証役場
証人と遺言執行者

▼こんな遺言書は作成できますか?
・兄弟姉妹に財産を残したくない
・非行を繰り返す子に財産を残したくない
・夫婦共同で遺言書を残したい
・愛人に財産を全て譲りたい
・一度書いた遺言の内容を取消したい

▼遺言書は様々な問題を予防します。
任意後見契約と遺言書
後継者問題と遺言書
相続財産と税金
預貯金の引き出し
土地や家の相続登記
■遺言レポート(PDFファイル)
〜相続が争続にならないために〜
お名前
E-MAIL

→気持ちを伝える代筆屋
    

Copyright(C)2007 Nakajima yasunari JAPAN. All Rights Reserved.