あなたのためにできること
中島行政書士事務所
会社設立、許可申請、外国人ビザ、相続、離婚、京都の中島行政書士事務所のホームページへようこそ

受付時間AM9:00〜PM23:00 夜間、土日祝日も受付いたします。
ご相談・ご予約メールフォーム 中島行政書士事務所への電話 075-353-8901
顧客目線で日本全国きっちり対応!!

    事務所案内 ご挨拶・経営理念 サービス概要 業務のご案内
ご利用者の声をお聞き下さい
▼当事務所のこだわり
ご相談からご依頼の流れ
よくある質問はコチラまで
事務所へのアクセス方法
報酬等の料金規定
contents

所長のプロフィール
代筆屋行政書士のブログ
事務所メルマガ
知って得する無料レポート
contents

事務所案内

個人のお客様

法人のお客様


▼特定商取引法の表示
▼個人情報の取扱い
▼リンク・相互リンク集


中島行政書士事務所



→気持ちを伝える代筆屋



遺言書を書く

 遺言書の書き方

 1.まずご自身の財産を確認して下さい。
土地、家、株券等の有価証券、高価な絵や骨董品等、思い出の品も全てです。

2.相続人は誰ですか?
基本的には夫又は妻と子ども、親です。(子供と親がいない場合は兄弟姉妹に相続権が発生します)

3.遺留分を考えてください。
誰か一人に全財産を与えるといった遺言書は家族に争いの火種を残すようなものです。
夫や妻、子ども、親の遺留分までを考えましょう。
※遺留分とは
遺留分は、残された相続人が生活していけるように割り当てられた相続財産留保権です。
残された相続財産相続人が直系尊属のみの場合は相続財産の3分の1、そのほかは相続財産の2分の1です。
この遺留分を侵害した遺言に対しては、遺留分減殺請求権を行使することができます。
また遺留分減殺請求は相続の開始及び侵害の事実を知ったときから1年の消滅時効にかかります。(相続開始から10年経過後も同様)


4.遺言執行者を決めましょう。
遺言書の内容をあなたに代わって手続してくれる大切な人です。
ご家族の一人でも構いませんが、なるべく法律関係の専門家を指定しておくと安心です。

5.自筆証書、秘密証書、公正証書、遺言書種類を選びましょう。
遺言書には3種類の遺言書がありますので、作成する方の財産規模や、ご相談内容にあった遺言書を選ぶことが必要です。

遺言書の書き方が分からない、不安だなぁ、そんな方は法律家であるプロ(行政書士)にご相談下さい。
遺言書作成の専門家行政書士は、遺言書作成に必要な知識のアドバイス、遺言書作成手続を代行することが可能です。
後悔しない遺言書作ってみませんか?


・遺言オリジナルレポートでは遺言書の知識や遺言書の書き方に関するためになる情報が満載です!
■遺言レポート(PDFファイル)〜相続が争続にならないために〜
メールアドレス


<京都の行政書士主要営業エリア>
・近畿の府県
京都 大阪 兵庫 奈良 和歌山 三重 滋賀
・京都市の11の区
右京区 上京区 北区 左京区 下京区 中京区 西京区 東山区 伏見区 南区 山科区
・京都府下の市・町・村
城陽市 宇治市 京田辺市 八幡市 木津川市 向日市 長岡京市 京都市 亀岡市 南丹市 綾部市 福知山市 舞鶴市 宮津市 京丹後市 宇治田原町 井手町 精華町 笠置町 久御山町 和束町 大山崎町 京丹後町 与謝野町 伊根町 南山城村





事務所紹介プロフィールはこちら


中島行政書士事務所 京都HOME   サービスや報酬額について  お問合せ 


法務コンサルティング中島行政書士事務所
〒600-8148 京都市下京区東洞院通七条上ル飴屋町252 井上ビル3F 
TEL 075‐353‐8901/FAX 075‐353‐8926
URL http://www.kaiketuya.com  mail ngj@kaiketuya.com

法務コンサルティングkaiketuya.com


Copyright(C)2007 Nakajima yasunari JAPAN. All Rights Reserved.