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遺言書の書き方 |
1.まずご自身の財産を確認して下さい。
土地、家、株券等の有価証券、高価な絵や骨董品等、思い出の品も全てです。
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2.相続人は誰ですか?
基本的には夫又は妻と子ども、親です。(子供と親がいない場合は兄弟姉妹に相続権が発生します)
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3.遺留分を考えてください。
誰か一人に全財産を与えるといった遺言書は家族に争いの火種を残すようなものです。
夫や妻、子ども、親の遺留分までを考えましょう。
※遺留分とは
遺留分は、残された相続人が生活していけるように割り当てられた相続財産留保権です。
残された相続財産相続人が直系尊属のみの場合は相続財産の3分の1、そのほかは相続財産の2分の1です。
この遺留分を侵害した遺言に対しては、遺留分減殺請求権を行使することができます。
また遺留分減殺請求は相続の開始及び侵害の事実を知ったときから1年の消滅時効にかかります。(相続開始から10年経過後も同様)
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4.遺言執行者を決めましょう。
遺言書の内容をあなたに代わって手続してくれる大切な人です。
ご家族の一人でも構いませんが、なるべく法律関係の専門家を指定しておくと安心です。
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5.自筆証書、秘密証書、公正証書、遺言書種類を選びましょう。
遺言書には3種類の遺言書がありますので、作成する方の財産規模や、ご相談内容にあった遺言書を選ぶことが必要です。
分からない、不安だなぁ、そんな方は法律家であるプロ(行政書士)にご相談下さい。
遺言書作成の専門家行政書士は、遺言書作成に必要な知識のアドバイス、遺言書作成手続を代行することが可能です。
後悔しない遺言書作ってみませんか? |
 
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