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遺言書を書く

 兄弟姉妹に財産を残したくない
 兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言書で兄弟姉妹に財産を渡さない旨指定しておけば大丈夫です。
しかし、兄弟姉妹以外の配偶者や子ども、親には遺留分がありますので完全に残さないことはできません。
 遺留分を失くすには、相続が発生する前に遺留分の放棄をしてもらう方法もありますが、これは相続人の意思によりますから、遺言者が勝手に放棄させることはできません。

 遺言書を書いておくメリットが最もあるご家庭は
お子さんのいないご夫婦で、夫婦それぞれに兄弟姉妹が多い場合です。
理由は、お子さんのいないご夫婦の場合ご夫婦のどちらかが亡くなられた場合兄弟姉妹に相続権が発生するからです。
 例えば、相続財産に土地や建物が含まれているケースでは、相続による名義変更をする際
兄弟姉妹全員の同意(署名+実印+印鑑証明書)が必要になります。
「夫や妻の兄弟姉妹なんて疎遠で誰が誰だかわからない」
こういったケースは多くみられます。会ったこともない人であっても相続人に該当すれば同意が必要ですから
役所に出向き戸籍や除籍を引っ張りだして相続人の確定作業が必要です。
また、兄弟姉妹が亡くなっていれば、その子供が相続人に該当しますので、兄弟姉妹の子供に同意を求めに行く必要があります。

 運よく相続人が判明したとしても反対されると
一人一人話合いをして、相続人全員が納得のいく遺産分割協議が必要です。
話合いが出来なければ家庭裁判所で遺産分割調停、それでもだめなら相続裁判になります。

これら全ての面倒な手間は、遺言書を書いておくだけで防げたことです。
遺言書を書くメリットがお分かり頂けたかと思います。




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