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京都新聞への掲載記事
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内容証明、離婚、遺言、会社設立 |
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例えば遺言書が無かったばかりに、家族や親族が相続財産をめぐり争い、裁判にまで発展するケースもあります。
遺産分割の裁判が長期化すれば数十年になることも考えられます。
争いに争ってその先に一体何が残ると言うのでしょうか。
「遺言書は財産を持っている人のこと、自分には関係ない」!?
これは大きな間違いです。
たとえ家や土地が小さく財産価格的には少なくても、多くの場合そこには残された家族が住んでいるのです。
相続は厄介なことに、住んでいる人にだけ相続されるものではありません。
住んでいない、全く面識の無い人でも、あなたの相続人であるなら相続する権利が発生します。もし、同居していない他の相続人が相続する権利を主張してくれば、残された家族はその家に住めなくなる可能性があります。
ですから遺言書で相続分の分配方法を指定しておけば、無用の争いを防止することができます。
遺言書とは元気な内にご自身の財産や資産を見つめなおし、残された家族のためにどうすることがベストであるかを考えるための大切な書類なのです。
1.まずご自身の財産を確認する。
土地、家、株券等の有価証券、高価な絵や骨董品等、思い出の品もです。
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2.相続人は誰か?
基本的には配偶者と子ども、親です。
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3.遺留分を考える。
誰か一人に全財産を与えるといった遺言書は家族に争いの火種を残すようなものです。
配偶者や子ども、親の遺留分を考えましょう。
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4.遺言執行者を決める。
遺言の内容をあなたに代わって手続してくれる大切な人です。ご家族の一人でも構いませんが、なるべく法律関係の専門家を指定しておくと安心です。
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5.自筆、秘密、公正証書、遺言書の種類を選ぶ。
遺言書には3種類の遺言書がありますので、作成する方の財産規模や、ご相談内容にあった遺言書を選ぶことが必要です。 |
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