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中島行政書士事務所

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人文知識国際業務のビザ

 <ビザ取得の基準>
  申請人が次のいずれにも該当すること。ただし書きは割愛
   1.申請人が人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、従事しようとする業務について、これに必要な知識に係る科目を専攻して大学を卒業しもしくはこれと同等以上の教育を受け又は従事しようとする業務について10年以上の実務経験により、当該知識を習得していること。
   2.申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当すること。
    ・翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾、もしくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。
    ・従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合はこの限りでない。
   3.日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

  [ポイント]
     大学は、短期大学、大学院、大学の付属の研究所等が含まれる。
     在留資格対象となる活動である本邦の公私の機関との「契約」は雇用契約に限られないが、在留活動が継続して行われるという見込が有ることが必要。。
    


 <立証資料>
  1.在留資格決定の場合
    (1)招聘機関の概要を明かにする資料
     ・案内書
     ・直近の損益計算書(新規事業の場合は今後1年間の事業計画書)
     ・登記事項証明書
       ※発行後3ヶ月以内のもの
    (2)卒業証明書又は活動に係る科目を専攻した期間に係る証明書及び職歴を証する文書
     ・卒業証明書又は卒業証書の写し
     ・申請人の履歴書
     ・次のいずれかのもの
       →従事しようとする業務に必要な技術又は知識に係る科目を専攻した大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証する文書
       →在職証明書等で、関連する業務に従事した期間(10年以上)を証するもの
       →外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、所属機関又は所属していた機関からの在職証明書等で、関連する業務に3年以上実務経験を有することを証するもの
    (3)次のいずれかの文書で、活動の内容、期間、地位及び報酬を証するもの
     ・招聘機関との契約書の写し
     ・招聘機関からの辞令の写し
     ・招聘機関からの採用通知書の写し
     ・契約書ないし採用通知書に準ずる文書


留  意  事  項


1  提出書類が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付して下さい。
2  原則として,提出された資料は返却できませんので,再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は,申請時に申し出て下さい。



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