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技能のビザ(コックさんなど) |
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<ビザ取得の基準>
申請人が次のいずれにも該当すること。
調理師
1.申請に係る技能について10年以上の実務経験を有すること(外国教育機関において当該料理の調理又は食品の製造に係る科目を選考した期間も含むが、見習い期間は実務経験に含まれない)
2.日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
[ポイント]
・特定の契約先との安定性、継続性のある契約であること
・技能である以上、機械的な単純作業は技能に認められない。
<立証資料>
1.外国人本人が用意するもの
・パスポートの写し
・写真(4×3)
・履歴書及び職歴を立証するもの(卒業証明書、在職証明書、10年以上の職歴を証明する公証書、職業資格証明書など)
2.申請代理人(申請取次認定行政書士など)が用意するもの
・在留資格認定証明書交付申請書
・日本で勤務する会社の概要を明かにする書面(登記事項証明書、損益計算書、会社案内書、保健所の許可証)
・雇用契約書又は採用通知書
・返信用切手
1 提出書類が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付して下さい。
2 原則として,提出された資料は返却できませんので,再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は,申請時に申し出て下さい。
≫自分で申請するのは面倒だなぁ、不安だなぁ、そんな方はお気軽にお問合せ下さい。
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