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外国人のビザ手続

外国人の方が日本で暮らしたり、働いたりするには何らかの在留資格が必要です。


1.既に日本に住んでいる外国人が国籍を変えず日本に住み続けるには永住の許可

2.既に日本に住んでいる外国人が日本国籍に変えて日本に住み続けるには帰化許可

3.これから日本に来て暮らしたい、働きたい外国人はまず就労ビザを取得する必要がある

大きく分けるとこの3パターンに該当しますが

3.の在留資格には就労できるビザ(投資経営、技能、技術など)と就労できないビザ(文化活動、短期滞在、留学など)があります。

当然働くには就労できる資格を取得する必要があります。

 例えば外国人留学生が卒業後日本の企業で働きたい場合就労できるビザに変更するビザ手続、在留資格はそのままで一定の場所や労働時間の制限を受けるアルバイトとして働くため資格外の活動ができる許可を取るためビザ手続ををする必要があります。


在留資格(外国人のビザ手続)にはそれぞれ異なる許可要件があります。

 「どの在留資格に該当するんだろう?」
 「在留資格許可取得の要件を満たしているの?」
 「どんな在留資格でも働くことができるの?」
 「とにかくどうしたらいいの?」

→そんな方はお気軽にお問合せ下さい。



中島行政書士事務所は日本に住み続けたい、日本に行きたい
そんな外国人の方を応援します。
面倒だと思ったら行政書士に気軽にお問合せ下さい

京都の行政書士 中島泰成

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