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帰化許可 国籍を変えて日本に住みたい

帰化とは日本の国籍を取得することです。つまりご自身の国籍を離脱するということでもあります。
ですから、国が国籍を離脱することを認めているかどうかも重要なポイントです。

帰化許可要件としては、
1.引き続き5年以上日本に住所を有しているかどうか
2.20歳以上であり、かつ本国法(アメリカ人ならアメリカの法律)によって能力を有しているかどうか
3.素行が善良(前科や非行歴がないかどうか)であること
4.自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること
5.国籍を有せず又は日本国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
6.日本国憲法の施行日以後において〜(割愛)

注意点
※日本人の配偶者や子に関しては要件が緩和されている。
※日本語の読み書き、理解力、会話能力が必要。小学校3年生以上の日本語能力が目安となる。
※他の許可申請と異なり提出代行はできず、本人が出頭して提出する必要があります。

<帰化許可申請手の流れ>
相談

提出書類の作成や取り寄せ

住所地を管轄する法務局へ申請

書類の受付

審査開始

面接や追加書類の取り寄せ

法務大臣へ書類送付され審査

許可又は不許可

許可なら法務局から本人へ通知及び官報告示

▼帰化申請受理への注意点
※日本人の配偶者や子に関しては要件が緩和されている。
※日本語の読み書き、理解力、会話能力が必要。小学校3年生以上の日本語能力が目安となる。
※他の許可申請と異なり提出代行はできず、本人が出頭して提出する必要があります。

▼帰化許可申請の申請先
帰化を希望する者の住所地を管轄する法務局

▼帰化許可に必要な作成書類
・帰化許可申請書
・帰化の動機書
・履歴書
・宣誓書
・親族の概要を記載した書面
・生計の概要を記載した書面
・事業の概要を記載した書面
・自宅勤務先等付近の略図
・本国の戸籍謄本など身分関係を証する書面
・登録原票記載事項証明書
・納税証明書
・家族のスナップ写真
・その他(卒業証明書、在学証明書、資格等を証明する書面)

▼帰化許可申請に必要な官公署から集める書類
・本国法によって能力を有することの証明書
・在勤及び給与証明書、最終学歴の卒業証明書、中退証明書、在学証明書
・国籍を証する書面
・身分関係を証する書面
・外国人登録済証明書
・納税証明書
・法定代理人の資格を証する書面
・会社の登記事項証明書(登記簿謄本)
・預貯金の残高証明書、有価証券保有証明書、不動産登記事項証明書(登記簿謄本)
・運転記録証明書
※その他別途法務局を指示を受けると提出が必要な書類もあります。
例:預金通帳、運転免許証の現物、家族全員のスナップ写真、土地や家の外部・内部写真、医師の診断書等。
※本国を取り寄せた外国文字の文章は翻訳文が必要です。


▼帰化許可後に必要な帰化届出
法務局から身分証明書が交付された後、1ヶ月以内に身分証明書を添付して、現住所又は本籍地の市区町村役場に帰化の届出をする必要があります。
・帰化の届出(1ヶ月以内)
・外国人登録済証明書の返納(14日以内)



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